介護認定
市町村の要介護認定を受けることが必要
介護保険サービスを受けるには
保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となります。
保険給付まで
要介護認定の申請
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介護が必要か、どのくらい必要なのかを調査
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認定の結果
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介護サービス計画(ケアプラン)の作成
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介護サービスの実施
要介護認定の申請について
・介護が必要かどうかを見てもらう為に、本人又は家族などの代理人が次の窓口に要介護認定の申請をする。
・自分の住んでいる市町村の保健福祉担当窓口
・申請を代行する窓口(在宅介護支援センターや介護支援専門員がいる事務所や介護保険の対象となる施設ならどこでも大丈夫。
介護が必要か、どのくらい必要なのかを調査について
・市町村の職員又は市町村から委託を受けた介護支援専門員が家庭に訪問調査にやってきます。
・かかりつけの医師に、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関して、医学的な面から意見書を書いてもらう。
・訪問調査の結果とかかりつけの医師の意見書が介護認定調査会に提出される。
認定の結果について
・申請の日から30日以内に市町村から要介護認定の結果が文書で通知。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
1.要介護・要支援の認定を受けた場合。
- 要介護・・・在宅サービスあるいは施設サービスを選定。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する。
- 要支援・・・在宅サービスのみ利用可能。
- 地域包括支援センターでの介護サービス計画を作成。
介護サービスの実施について
・介護サービス計画に従ってサービスを利用する。
・利用者は費用の1割を負担し、サービス提供機関に支払う。